◯高野はやと委員 高野です。よろしくお願いいたします。
先ほど佐藤委員がおっしゃった、質問された内容と重複がありますので、なるべくいろいろな角度から伺いたいと思います。
まず、滞納率なんですけども、このコロナ禍、コロナ感染拡大から3年目、そしてさらに今ウクライナ情勢による物価高、そういったこともございましたが、生活苦に陥る人が増えてまいりました。それにもかかわらず、滞納率は僅かながら下がっているということで、努力されていると、そういったこともございますが、ない袖は振れないといいますか、景気動向によってどうしても国保、払えないという方が多くいらっしゃいますので、ぜひ適切な対応、寄り添う対応をよろしくお願い申し上げます。
私からは、コロナ禍の3年の総括として、コロナウイルスによる国保の減免措置についてお伺いをいたします。
私も議員の前は個人事業主として加入しておりましたが、コロナにより売上げが下がった中小規模の事業者のお話をお伺いいたしました。国保の減免措置、このコロナウイルスによる減免措置、実施された期間が令和2年から4年度ということで、この3年間のコロナウイルスによる減免措置の承認件数をまず伺います。
◯医療保険課長 件数ですが、まず、令和2年度は7,600件、令和3年度は1,151件、令和4年度が322件でございます。
◯高野はやと委員 ありがとうございます。これ、令和2年度、2020年、コロナがぼんと感染拡大したときから一気に急激に減少していますが、こちらはなぜでしょうか、伺います。
◯医療保険課長 この制度なんですけれども、主たる生計維持者の年間事業収入が、前年度収入の10分の3以上減少する見込みであることが条件でありますため、年度が経過するとともに該当者が少なくなるものと考えます。例えば、飲食店向けの給付金など支給された場合などは、連続して支給条件に該当していくということは難しかったものと考えます。
そして、さらに昨年度は、コロナウイルス感染の拡大が落ち着いたことによります経済の回復が見られてきたということも、減免件数の減少の要因かと考えてございます。
◯高野はやと委員 ありがとうございます。これ、個人事業主というか、事業をしていたらよく分かるんですけども、持続化給付金とか一時給付金とか、様々な基準が、コロナの前の前年度と比べて落ちたかという、これ私も経験あるんですけども、この国保だけは前年度というのが一番仕組みとしてあるがために、初年度でどんと落ちたら、その落ちたところから比較してということで、ちょっと制度の欠陥というよりは仕組みとして、コロナが落ち着いてまいりましたが、また、いつ来るか分かりませんので、ぜひその際の制度設計、国への要望も含めてお願いできればと思います。
次に、いわゆる新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について伺います。
これも、コロナからウーバーイーツとか出前館とか、いろんな宅配される方々、非接触ということで増えてまいりました。いわゆるギグワーカーの増加と言いますが、彼らに対するこの傷病手当金の支給、こちらいろんな話を聞いているんですけども、もらえないとか、もらえなかったという声も伺っております。
傷病手当金、これ307件ということですが、この全体に対する割合も含めて、ギグワーカーの手当金について伺います。
◯医療保険課長 新型コロナ感染症に伴う傷病手当金ですけれども、まず、これは被保険者が新型コロナウイルス感染症のため労務に服することができなくなり、その期間に報酬が減額、または支払われなくなった場合に一定の金額を支給する制度です。
そして、感染拡大防止の観点から、感染した場合に休みやすい環境を整備することが趣旨であり、また、国が緊急的・特例的な措置として財政支援の基準を定め、その支援の下、行ったものであります。そのため、給与の支給を受けている被保険者が対象となりまして、雇用契約を結んでいないギグワーカー、こちらにつきましては、個人事業主であり、当該手当の対象ではないため、手当を支給してはございません。
なお、傷病手当金の支給対象の拡大につきましては、区長会では、全国市長会を通じて国へ要望してきましたけれども、このたび感染症が5類感染症の位置づけになったことに伴い、国が財政支援を終了するという方針を示したことを踏まえて、手当金については適用を終了しているところでございます。
以上です。
◯高野はやと委員 ありがとうございます。これ、職業の多様化と、個人事業主かどうかとか、個人事業主の場合は社長業ということで適用除外とかあると思うんですけども、そこの曖昧なところ、雇用されているか、されていないかというところ、抜け道になる場合もございますので、ぜひセーフティーネットとしても国保の適用拡大に努めていただければと思います。
そして次なんですけども、私、会社員の経験もあって事業主の経験もあって、国保というのが非常に介護保険制度の重要なセーフティーネット的役割をしていると思います。ただ、やっぱり私も感じているのは、保険料が高いと。これ折半じゃないという、会社との折半じゃないというところもあるんですけど、できればこれは上げるのではなく下げるべきだと考えております。
そして、国保のいろんな経営状況とかを見た際に、やはり法定外の繰入れではなく、一般会計からの繰入れではなく、医療費の適正化というところが非常に重要になってくると思うんですけども、この医療費適正化で、基礎自治体である区で取り組んでいることはありますでしょうか、伺います。
◯医療保険課長 医療費の適正化ですけれども、やはり医療保険制度の持続可能性を高めるための取組等と認識しております。区民の健康の保持増進だったり、医療の効率的な提供の推進を目的に取組を行っております。
そこで、本区ですけども、本区においては、健康の保持増進の観点からは、特定健康診査、特定保健指導の実施、糖尿病重症化予防事業、重複頻回受診者等の健康相談といった保健事業を行っております。
また、医療の効率的な提供の推進といたしましては、後発医薬品、ジェネリック医薬品ですね、こちらの利用促進の勧奨通知や医療費通知の送付などを行ってございます。
以上です。
◯高野はやと委員 ありがとうございます。これは国の制度ということと、料率も徐々に統一してきて、自治体間で差がなくなる方向に向かっているということと、基礎自治体の区でなかなか裁量の範囲が限られているので、攻めのサービスというのはなかなか難しいとは思うんですけども、ぜひ医療の適正化に向けて様々な努力をしていただければと思います。
最後になりますが、来年秋に実施される見込みのこのマイナンバーカードへの一本化に伴う保険証の廃止、これの、区で想定される問題並びに解決策、認識していることがあれば伺います。
◯医療保険課長 国では被保険者証発行の廃止を来年の秋以降としておりますけれども、改正マイナンバー法における具体的な施行日はまだ決定されていないという状況です。
令和6年の秋の時点で有効な被保険者証は、その時点から最長1年間は使用することができるとされておりますが、有効期限が令和7年秋より前に切れる場合は、それまでが有効期限となります。そこで、現在、区の保険証は有効期限が令和7年9月30日までとなっているため、被保険者証は令和7年度の途中までは使用できるということになります。
その後の対応なんですけれども、例えば国からは、マイナ保険証を保有しない全ての被保険者に資格確認書を発行して、こちらの有効期限は5年以内で保険者が決めるとされており、こうした課題に向けて対応策を検討し、準備する必要があると考えてございます。
この資格確認書は例の一つになりますけれども、現行の被保険者証の健康保険証の有効期限が切れるタイミングで、いかに区民にとり不便にならないよう保険者として対応していくか、国の動向を今後も注視していく必要があると考えてございます。
以上です。
◯高野はやと委員 ありがとうございます。これは国が決定したことなのでなかなか、要望だけに変えることは難しいと思いますが、江東区が日々、区民や国民と接しているということで、ぜひ区民の健康と命を守るために保険証の運用、もし問題あれば国への要望もお願いして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。