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【区民の声⑦→江東区版パートナーシップ・ファミリーシップ制度の説明なき延期の理由と回答について】江東区長及び関係職員の皆さまへ

江東区の「区長への手紙」への質問と回答を共有いただきありがとうございます。江東区民の皆さま全員に質問と回答を知って頂きたいので全文共有いたします。この方は、江東区からの回答が真正面からではなく不誠実だったので、2度質問されております。

衝撃的に残念な回答です。「区長が、この制度を自分の手柄としたい」と堂々と回答しているので、振り回されている職員からの信頼はもうないでしょう。

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【質問1】3月7日の企画総務委員会において「江東区版パートナーシップ・ファミリーシップ制度」の概要の報告と条例施行までのスケジュールが報告されました。そこでは、条例案の提出は6月の第2回定例会、施行が2~3ヶ月後となりました。にもかかわらず、第2回定例会の条例改正案に男女共同参画条例が含まれていないことがわかりました。

行政から議会への報告は、議員だけでなく、区民やこの制度を持ち望んでいる方たちへの約束とも言えるものです。それを、何の訂正もなく、周知もないままに、このような一方的な変更がなぜなされるのでしょうか。

①理由を教えてください。

また、変更するのであれば、リスケジュールの内容をきちんと委員会報告、区民への周知をすべきです。

②いつそれをするのか教えてください。

よろしくお願いいたします。

【回答】「区長への手紙」につきまして、回答いたします。

「多様性を認め合う社会の実現」という長期計画が掲げる目標に向けて、LGBT等の方々が抱えている課題の解決のために、江東区版パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入は、本区としても有効であると考えております。令和6年度の第2回定例会におきまして、区長より江東区版パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する区議会からのご意見や木村前区長の裁判等の状況を踏まえた制度の検証をいただく必要があるため、男女共同参画審議会へ再諮問することを説明させていただきました。そのため、制度構築に向けた取り組みにつきまして、再諮問による審議会の答申の内容を受けて進めていく予定です。今後とも、江東区政にご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※2番目の質問については無視でした。

【質問2】私の質問に真正面からお答えいただいてない部分があると思いますので、再度伺います。

行政から議会への報告は、議員だけでなく、区民やこの制度を持ち望んでいる方たちへの約束とも言えるものです。それを、何の訂正もなく、周知もないままに、このような一方的な変更がなぜなされるのでしょうか。理由を教えてください。

上記質問に関しては、区議会からの意見があったこと、木村前区長の裁判等の状況を踏まえた制度の検証をする必要であることが記載されていますが、これだけでは理由としてわかりません。

①議会からどのような意見があったのか、またそれによって、本制度のどの部分を検証するために諮問するのか教えてください。

②木村前区長の裁判等の状況が、このまま本制度の施行をすることにどのような影響があるのか、また、裁判の進行によっては、条例改正案の提案はさらに遅れることがあるのか、遅れるとすればその理由は何か教えてください。

また、変更するのであれば、リスケジュールの内容をきちんと委員会報告、区民への周知をすべきです。

③いつそれをするのか教えてください。こちらお答えいただいていません。

以上、3点について教えてください。

【回答2】「区長への手紙」につきまして、回答いたします。

①議会からどのような意見があったのか。 どの部分を検証するために諮問するのか。

江東区議会からは、「さらに議論をつくして理解増進に努める段階であり、制度創設を前提とした手続きを現段階ではとるべきではない段階ではない」、「前区長の 諮問に対する答申を基に制度を構築している」、「パートナーとの関係が継続してい るかどうかをしっかり確認するすべを持っていない、不正利用が行われる可能性が あるなど不安定要素がある」などのご意見をいただきました。 詳細につきましては、 江東区ホームページに議事録が公開されておりますので、 ご参照ください。

江東区男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)では、令和6年2月にいただいた答申の「江東区版パートナーシップ制度」について、 江東区議会からの特 定の意見だけでなく全ての意見と、 前区長の裁判の結果による影響などを踏まえた 制度全般に対し検証していただくため、 諮問いたしました。

【会議録の閲覧と検索】
city.koto.lg.jp/650103/kuse/ku…

②木村前区長の裁判等の状況がどのような影響があるのか。 裁判の進行によっては、 条例改正案の提案はさらに遅れることがあるのか。 その理由。

昨年度の審議会への諮問は、 前江東区長からの諮問でしたが、 前区長の公職選挙 法違反の判決結果により、 審議会への諮問の有効性に疑義が指摘される可能性があること、 又、 現区長の政策として制度を導入するため、 現区長より諮問いたしまし た。前区長の裁判の結果は確定しておりますので、 裁判の進行は影響しません。

③江東区版パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度のスケジュールについて、江東区議会への報告や区民への周知はいつするのか。

「江東区版パートナーシップ」 は、 制度策定の要否を含めて、 審議会から答申を受けて スケジュールが決まります。 そのため、 現在は、今後のスケジュールについてはお示しできない状況です。 江東区議会へは決定次第、ご報告をいたします。

今後とも、 江東区政にご協力のほど、よろしくお願いいたします。