【区長への手紙】江東区でも、ハトへのエサやり被害防止条例を制定希望

【ご意見】
亀戸駅スクエア歩道橋周辺のハトへのエサやり被害について、環境保全課環境美化係に条例制定検討希望の意見を投稿しましたが、エサやり本人の特定が難しいため条例制定は難しいとの回答で、大田区では既に2年前から過料を伴う条例が施行されている事実には一切触れられおらず、非常に残念な回答でした。まずは条例を制定すれば、仮に本人特定が難しく過料ができなくても、エサやりすると過料されちゃうんだという認識を与える効果は絶大です!現実的には本人特定作業は一切しなくてもいいから、まずは条例を制定してほしいと思います。●●の●●でも●/●(●)●:●放送の映像で、東京都大田区大森駅前の立て看板を映し、「ハトのエサやり苦情に条例措置自治体が本格的対策に」と題して、大田区では既に2年前から条例を施行して、大きな効果が出ていることを報道していました。過料の本人特定が難しいから条例自体を制定しないという及び腰ではなく、現実的に過料特定作業は一切しなくてもいいから、まずは条例を制定して、立て看板を立てて、厳しく注意喚起してほしいのです。今付いているエサやり注意はとても小さく目立たず優しい文言しか書いておらず全く何の効果もありません!大田区大森駅前の立て看板には、大きな太文字でこう書かれてあります。「ハト・カラスへのエサやり禁止、罰則は過料5000円、大田区ハト・カラスへの給餌による被害防止条例、大田区環境対策課」という立て看板で、「禁止」と「過料5000円」の文字が目立つように赤色になっています。現実的には過料の取り締まりは一切しなくてもいいから、面倒くさがらずに、条例を制定して頂きたいと強く願います!大田区にできて江東区にできないわけはないですから。

【回答】
ハトのえさやりにつきましては、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年10月1日法律第105号)に既に規定があり、えさやりにより周辺の生活環境に影響が出た場合に改善命令を行い、これに従わないときに50万円以下の罰金が適用されることとなっております。また、区など、他自治体でもハトのえさやりに関する規定を制定したところもありますが、前述の法令と同様の趣旨と認識しております。大阪市の事例では、法令に基づき、えさやりを行った本人に中止命令を行ったところ、その場所でのえさやり行為はなくなったものの、場所を変えて行為を継続しているとの報道もございました。このことから、罰則規定は一定の抑止効果はあるものの、パトロール巡回や個別指導など、実効性を伴った対応も併せて行う必要があるものと考えております。現状では、条例を制定する予定はございませんが、今後は他自治体の取組状況を注視しながら必要性について検討していきます。引き続き、えさやりによる生活環境に影響が出ないよう、関係機関と連携を図りながら効果的な注意喚起など、適切な対応に努めてまいります。

【受付月】
2024年5月