【ご意見】
江東区議数名が、区役所の駐車場に密閉型喫煙所の設置を推し進めていると聞きました。江東区は路上喫煙を禁止していないので、受動喫煙に困っている区民が全面的に煙害を我慢しなくてはならない状況です。それにも関わらず、区民の税金使って一部の喫煙者のために喫煙所を設置しようとするのは理解できません。税金を使って喫煙所を設置するのはやめていただけないでしょうか?江東区が路上喫煙禁止としているのならともかく、そもそも路上喫煙を禁止していない状況で喫煙所を設置しても、全く意味がありません。また、以前区役所と防災センターの間にあった喫煙所では、多数の喫煙者のはみ出し喫煙が横行していましたので、新たに喫煙所を設置しても、結局は中に入らず喫煙所周辺で喫煙する者が多数出てくることは容易に想像できます。区民の税金は、歩きタバコや吸い殻のポイ捨て防止のための啓発活動や卒煙支援に、まずは使うべきと考えます。喫煙者の利益になることばかりに区民の税金を使うのは本当にやめていただきたいです。区役所に喫煙所を設置するなら、江東区内を全面路上喫煙禁止としてください。宜しくお願い致します。
【回答】
◆総務部 総務課
ご指摘の通り、区役所と防災センターの間に喫煙所がありましたが、風向き・風量等の天候条件によって、煙が通路に流れることがございました。健康増進法(平成14年法律第103号)第25条において、国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければいけないこととなっており、喫煙所自体は、「望まない受動喫煙防止」を目的としたものであり、煙草を吸う人も吸わない人も、お互い快適に過ごせる環境を庁舎敷地内に創出するためには必要な設備であると考えております。そうしたことから、本区では、ほぼ完全に煙がシャットアウトされ、臭いが外にもれることがないトレーラーハウス型喫煙所の設置を検討しております。また、喫煙所周辺の巡回警備を強化することで、喫煙所外での喫煙防止に努めてまいります。今後も設置の趣旨に反することがないよう留意してまいりますので、何卒ご理解の程、お願い申し上げます。
◆環境清掃部 環境保全課
本区では「江東区歩行喫煙等の防止に関する条例(平成21年3月江東区条例第9号)」により、公共の場所での歩行喫煙(自転車等による移動中も含む)及びたばこの投げ捨てを禁止するとともに、喫煙をする際の周囲への配慮義務を定めております。また、本区のたばこに関する基本方針では、たばこを吸わない人の目線で分煙社会の実現を目指しております。引き続き、望まない受動喫煙を防止するための環境整備と喫煙マナーの向上に向けて、他区の事例を参考の上、関係部署とも連携を図りながら、より効果的な対策を実施できるよう努めてまいります。
【受付月】
2024年5月