【区長への手紙】電動キックボードの使用について

ご意見

こんにちは。今回メールをお送りしようと思ったのは江東区内の仙台堀川公園や横十間川公園での電動キックボード●●の使用についてお伺いしたいと思いお忙しい中とは存じますがご確認をお願い致します。先日、前記述の運河沿い公園にて●●で走行している方を見掛けました、速度もかなり速く犬の散歩など歩行者も多い川沿いです。客観的に見てとても危険だと感じました、区としてはそのような場所での使用は禁止されているのかまた禁止の場合周知しているのか気になりましたのでお返事を頂けるとありがたいです。個人の希望としては公園内での使用は禁止して欲しいです。無理を言ってすみません。拙文お許し下さい。

回答

まず、区立公園内での電動キックボードの利用について回答いたします。電動キックボードは、オートバイと同様に公園内への乗り入れは原則禁止にしております。また、本区ホームページの「公園の利用ルールに関するページ」において、公園内の電動キックボードの乗り入れ禁止について掲載し、周知を図っております。今後も、公園を安全にご利用いただけるよう、利用ルールの周知、徹底に努めてまいりますので、ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。次に、●●の使用禁止場所、禁止の周知について回答いたします。●●の電動キックボードは、特定小型原動機付自転車に分類されます。そのため、原則車道を通行しなければなりません。走行禁止場所やルールにつきましては、●●のアプリ上やホームページに記載されております。また、江東区のホームページでは、電動キックボードの交通ルールについて掲載し、周知を図っております。今後も機会をとらえ、交通安全の普及啓発に努めてまいります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

受付月:2024年6月