区長への手紙:コンビニの灰皿

ご意見

撤去はできませんか?近くに喫煙所がないのでかなりの人が喫煙しているため、かなり臭いです。屋外のため条例には違反していないと思いますが。宜しくお願いします。

回答

本区では「江東区歩行喫煙等の防止に関する条例(平成21年3月江東区条例第9号)」により、公共の場所での歩行喫煙(自転車等による移動中も含む)とたばこの投げ捨てを禁止しております。灰皿が店舗敷地内に設置されている場合、区で強制的に撤去できるものではありませんが、お尋ねの●●周辺のコンビニ店舗に対し、●●様の個人情報を伏せたうえでご要望をお伝えいたしました。店舗からは、「現状、灰皿の撤去は考えていない」との回答がありましたが、店の前での喫煙について周囲に対して配慮を求めるよう依頼しました。引き続き、現場の状況に応じて適切な対応に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

受付月2024年 9月