ご意見
物価高騰重点支援給付金の申請について、9月中旬から月末まで、遠方の実家で独居している母親が脳梗塞を患い、自宅を離れており送付された申請書を確認することができず申請期限内に申請書を提出することができませんでした。申請書が送付されたことではじめて、自身が給付対象となることを把握したため予め代替手段をとることもできませんでした。申請期限を過ぎた場合、一切の申請は認められないのでしょうか。支給対象ということの通知から申請期限が僅か2週間程度しかなく、その期間に不運にも不在であったことで、支援の対象となる世帯にもかかわらず受給できないことで、大変困っています。手続き上、ルールが必要なことは重々承知しておりますが、2週間程自宅を離れねばならなったというだけで、支援から漏れてしまい辛い事情を鑑みていただき救済措置として、申請を受け付けていただけますと大変有難いです。
回答
江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度新非課税・新均等割のみ課税世帯向け)においては、事務処理上の事情により、令和6年9月30日(月)を申請期限としております。そのため、大変恐縮ではありますが、申請期限後の受付は難しい状況にございます。ご期待に沿えず申し訳ございません。この様な回答となり心苦しい限りでございますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
受付月
2024年 10月